指導検査(自主検査)
初めて輸入される食品や継続的に輸入される食品等について、輸入者に対して検査の実施を指導されます。
【食品衛生法に適合しているかを確認するための項目】
- 有毒、有害物質の有無
- 衛生証明書の添付が必要なもの
- 残留基準を超えないか
- 成分規格や製造、加工、調理、保存基準に適合しているか
【食品の種類ごとに定められた成分規格に適合しているかを確認するための項目】冷凍食品の成分規格、食肉製品の成分規格、清涼飲料水の成分規格、 食品添加物の成分規格。
【添加物や残留農薬、動物用医薬品の有無や基準値を確認するための項目】
- 保存料、着色料、甘味料、酸化防止剤、防ばい剤などの添加物
- 有機リン系、有機塩素系、カーバメイト系、ピレスロイド系等の残留農薬
- 抗生物質、合成抗菌剤、ホルモン剤等の残留動物用医薬品(抗菌性物質等)
【器具や容器包装、おもちゃの規格検査項目】
- ガラス・陶磁器の鉛、カドミウムの溶出試験
- 金属缶のヒ素、鉛、カドミウムなどの溶出試験
- 合成樹脂の溶出試験
- 着色料の溶出試験、フタル酸エステル、カドミウム、鉛及びヒ素など
検査する項目がたくさんあって難しいですね。
モニタリング検査
多種多様な食品等について食品の安全の状況を幅広く監視すること及び法違反が発見された場合に輸入時の検査を強化するなどの対策を講ずることを目的として、年度ごとに計画的に実施されています。
多種多様な輸入食品等の食品衛生上の状況について幅広く監視するため、輸入食品監視指導計画に基づきモニタリング検査を実施しています。モニタリング検査のサンプリングは各検疫所食品監視窓口において行い、試験分析は、高度な検査技術、機器を必要とする検査を効率的に行うために設置した横浜及び神戸検疫所の輸入食品・検疫検査センターなどで実施しています。(厚生労働省ホームページより抜粋)
モニタリング検査強化
輸出国等における食品等の回収や健康被害が発生に関する情報を得た場合や、モニタリング検査等により法違反が発見された場合等に検査を強化。
検査命令(命令検査)
審査内容
・食品衛生法に適合している原材料を使用しているか。
・食品衛生法に適合している製造方法であるか。
・添加物の使用は適切であるか。
・有毒有害物質が含まれていないか。
・必要な書類が添付されているか。
法違反が判明した場合
検疫所で検査不合格になったら大変です。不合格になった商品は、廃棄、積戻し又は食用外用途への転用が指示されます。違反を繰り返す輸入者に対する営業の禁停止処分をあります。
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